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老人ホームの費用の仕組みと種類ごとの相場

老人ホームへの入居を考えている方には「毎月の費用はどれくらいだろう?」「老人ホームに入居する時、すごくお金がかかるって聞いたけど、いくらくらいなのかな?」「費用を抑える方法はないのかな?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そのような疑問をお持ちの皆様へ老人ホームの費用の仕組みや老人ホームの種類ごとの費用の相場、助成制度などについて詳しくご紹介します。ぜひ最後までお読みいただき、老人ホーム探しの参考にしていただければ幸いです。

夫婦で会話をする高齢者

老人ホームの費用の仕組み

老人ホームの費用は、大きく分けて入居時に支払う『初期費用』と毎月支払う『月額費用』の2つがあります。ここではそれぞれの費用について説明します。

初期費用・入居金・入居一時金とは?

老人ホームに入居する時に支払う初期費用は、入居金、入居一時金、前払金とも呼ばれています。この初期費用は、『家賃の前払いとして計算された金額』と『退去時に居室の修繕などに充てるための敷金』から構成されています。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院のような介護保険施設では初期費用はありませんが、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスといった老人ホームでは敷金を初期費用としていることがあり、有料老人ホームでは、家賃の前払いと敷金を初期費用とした料金体系になっていることがあります。

家賃の前払い分を初期費用として計算すると初期費用が高額になることがありますが、これは家賃の前払いなので初期費用を払うことで、毎月支払う月額費用を抑えることができるような仕組みになっています。

入居金の「償却」とは?

家賃の前払いとしての初期費用がある有料老人ホームでは、初期費用は『初期償却』と『均等償却』という方法によって償却(精算)されます。

初期償却では、入居時に初期費用の一部、例えば20%や30%など施設が定める割合の金額を精算します。均等償却では、施設が定める償却期間に応じて、入居後に毎月家賃相当額を精算します。

もし、施設が定める償却期間を過ぎる前に有料老人ホームを退去することになった場合は、償却されていない初期費用(未償却残高)は返還される仕組みになっています。

初期費用(入居金)1,000万円、初期償却30%、償却期間5年の場合を例にすると、以下の図のように償却して、返還額が計算されます。

入居金の償却の仕組み

月額費用とは?

老人ホームに入居している間は、毎月『月額費用』を支払うことになります。この月額費用の内訳は、『家賃』、『食費』、『水道光熱費』、『管理費』、『介護サービス費』、『日用品費』などから構成されています。

これらの月額費用の内訳は、施設によって異なります。

水道光熱費を家賃に含めていることや、オムツなどの消耗品が介護サービス費に含めまれていることや日用品費として請求されることがあります。

また、施設の種別やサービスの提供体制、サービスを受ける方の要介護度によって介護サービス費の金額も異なるので、「どのようなサービスにどれくらいの料金がかかるのか?」や「入居する方の状態によって料金がどれくらい変わるのか?」を確認しておくことが必要になります。

老人ホームの種類ごとのおおよその費用の相場

一般的に『老人ホーム』と呼ばれる施設には様々な種類があり、老人ホームによって初期費用と月額費用は大きな違いがあります。

施設の種類ごとのおおよその相場を表にしましたので、参考までにご覧ください。

老人ホームの種類 初期費用の目安 月額費用の目安 入居条件の年齢 入居条件の要介護度
特別養護老人ホーム 0円 5~15万円 65歳以上 要介護3~5
介護老人保健施設 0円 5~15万円 65歳以上 要介護1〜5
介護医療院(介護療養型医療施設) 0円 5~20万円 65歳以上 要介護1〜5
グループホーム 0円~30万円 10~20万円 65歳以上 要支援2〜要介護5
介護付き有料老人ホーム 0円~数千万円 20~50万円 65歳以上 要支援1~要介護5
住宅型有料老人ホーム 0円~数千万円 10~50万円 65(60)歳以上 自立〜要介護5
健康型有料老人ホーム 0円~数千万円 10~50万円 65(60)歳以上 自立
サービス付き高齢者向け住宅 0~30万円 10~30万円 60歳以上 自立〜要介護5
ケアハウス 0~30万円 5~20万円 60歳以上 自立〜要介護5

このように、同じ施設の種類の中でも、その施設によって設定されている初期費用・月額費用は大きく異なっています。

老人ホームの種類ごとに月額費用の内訳が違う?

先ほど『月額費用とは?』のところでも説明しましたが、老人ホームの種類に応じて月額費用の内訳が違います。ここでは、老人ホームの種類ごとの内訳と費用の例をご紹介します。

特別養護老人ホームの月額費用の例

家賃(居住費) 60,000円
食費 40,000円
介護サービス費 30,000円
月額費用の合計 130,000円

介護老人保健施設の月額費用の例

家賃(居住費) 60,000円
食費 40,000円
介護サービス費 30,000円
月額費用の合計 130,000円

介護医療院の月額費用の例

家賃(居住費) 60,000円
食費 40,000円
介護サービス費 40,000円
月額費用の合計 140,000円

グループホームの月額費用の例

家賃 60,000円
食費 60,000円
介護サービス費 30,000円
水道光熱費 20,000円
月額費用の合計 170,000円

介護付き有料老人ホームの月額費用の例

家賃 80,000円
食費 60,000円
介護サービス費 30,000円
水道光熱費 20,000円
管理費 60,000円
月額費用の合計 250,000円

住宅型有料老人ホームの月額費用の例

家賃 80,000円
食費 60,000円
水道光熱費 20,000円
管理費 60,000円
月額費用の合計 220,000円

健康型有料老人ホームの月額費用の例

家賃 80,000円
食費 60,000円
水道光熱費 20,000円
管理費 60,000円
月額費用の合計 220,000円

サービス付き高齢者向け住宅の月額費用の例

家賃 80,000円
食費 60,000円
水道光熱費 20,000円
管理費 30,000円
月額費用の合計 190,000円

ケアハウスの月額費用の例

家賃 60,000円
食費 40,000円
水道光熱費 20,000円
管理費 30,000円
月額費用の合計 150,000円

介護保険適用の老人ホームの種類とは?

老人ホームで提供されるサービスの中でも『介護サービス』は、介護保険制度に基づくサービスとそれ以外のサービスで費用が大きく異なります。

介護保険適用あり 介護保険適用なし
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・グループホーム
・介護付き有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・ケアハウス

介護保険が適用にならない老人ホームでは、介護サービスを受ける時には外部の介護保険サービス事業所を利用することになります。その場合は、担当のケアマネジャーに相談し、デイサービス(通所介護)やホームヘルパー(訪問介護)、デイケア(通所リハビリテーション)、訪問看護、訪問リハビリテーションなどのサービスを利用します。

介護保険適用の老人ホームの費用に対する助成制度とは?

介護保険が適用される老人ホームでは、介護サービス費の7~9割を市町村等が負担する仕組みになっています。そのため介護保険が適用になるサービスを利用していることで助成を受けていることになりますが、その他にも費用負担を軽減するための制度があるのでご紹介します。

特定入所者介護サービス費(補足給付)とは?

特定入所者介護サービス費(補足給付)は、『特別養護老人ホーム』『介護老人保健施設』『介護医療院(介護療養型医療施設)』へ入居する場合に利用できる制度です。

この制度は、所得や預金の少ない方でも介護保険施設を利用できるように補助する制度で、利用するためには、市町村の窓口にて申請して『介護保険負担限度額認定証』の交付を受ける必要があります。

利用者負担段階 対象者の条件
第1段階 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
・生活保護の受給者の方等
第2段階 世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80 万円以下の方
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、上記の第1段階、第2段階に該当しない方
第4段階 上記のすべてに該当しない方
※預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以上の方は対象外になります。

高額介護サービス費制度とは?

高額介護サービス費制度は、介護サービス費として一定の金額以上の支払いがあった場合に、その負担を軽減するために払い戻しを受けられる制度です。

利用者負担段階区分 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護の受給者など 15,000円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者 24,600円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円 24,600円
住民税課税世帯の方 44,400円(注2) 44,400円
現役並み所得者に相当する方及びその世帯員(注1) 44,400円 44,400円

(注1)現役並み所得者とは65歳以上で課税所得が145万円以上の方です。ただし課税所得が145万円以上でも、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は「住民税課税世帯の方」に区分されます。課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
(注2)1割負担の被保険者のみ世帯については、平成29年8月から令和2年7月までの3年間の時限措置として年間446,400(37,200円×12月)の年間上限額が設定されます。8月から翌年7月までの1年間で負担総額が超えた場合、高額介護(予防)サービス費が支給されます。


このように1カ月に支払った介護サービスの自己負担額が上限額を超えた場合、超えた金額が補助されます。なお、介護サービス費には、居住費、食費、差額ベッド代、日用品費などは含まないので注意しましょう。

そして、この高額介護サービス費制度は、通常すべての介護サービス費を施設に支払い、後日払い戻しを受ける形になりますが、申請を行うことで、施設に対しての支払いを上限額までにして、超えた部分は自治体から直接、施設に支払ってもらう『受領委任払い』という方法もあります。

高額医療・高額介護合算とは?

高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護サービス費の両方の支払いをしている方が、8月~翌年7月の1年間に一定の金額(上限額)を超えた時に、その負担を軽減するために払い戻しを受けられる制度です。

所得区分 被用者保険または国民健康保険+介護保険加入で70歳未満の方がいる世帯(注1) 被用者保険または国民健康保険+介護保険加入で70歳から74歳の方がいる世帯 後期高齢者医療制度+介護保険加入の方
標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 212万円 212万円 212万円
標準報酬月額53~79万円 課税所得380万円以上690万円未満 141万円 141万円 141万円
標準報酬月額28~50万円 課税所得145万円以上380万円未満 67万円 67万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満 60万円 56万円 56万円
住民税非課税世帯で、下記以外の方 34万円 31万円 31万円
住民税非課税世帯で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)または老齢福祉年金受給者 34万円 19万円 19万円

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険が適用される診療費、介護保険が適用される介護サービス費が対象となります。居住費、食費、差額ベッド代、日用品費、福祉用具の購入などは対象外となります。

医療費控除とは?

医療費控除は、1月~12月の1年間に10万円以上の医療費(特定の介護サービス費を含む)を支払った場合に、確定申告することによって所得税の還付を受けられる制度です。
医療費控除の対象になる老人ホームの費用等は以下のようになっています。

分類 医療費控除の対象
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
施設サービスの対価(介護サービス費、食費、居住費)として支払った額
特別養護老人ホーム 施設サービスの対価(介護サービス費、食費、居住費)として支払った額の2分の1
その他の老人ホーム ①以下のサービスの利用料
・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・介護予防短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるものに限ります。)

②上記のサービスと組み合わせて利用した場合の利用料
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
・複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるものに限ります。)
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
・地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

③上記②のサービス(①のサービスと併せて利用しない場合)
また下記の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価として支払った額の利用料の10分の1に相当する金額
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護

ただし、医療費控除は所得税の還付という形の助成なので、所得税の納付金額がない方は対象になりませんのでご注意ください。

費用面から老人ホームを選ぶときには?

費用面から老人ホームを選ぶときに大切なことは、『予算』を明確にすることです。

これまでご説明してきたように、老人ホームの料金体系には『初期費用』と『月額費用』があります。これらの予算を把握することで、費用面で老人ホームを絞り込むことができます。

初期費用は預金を参考に、月額費用は収入と預金の取り崩し額を参考にして、予算を決めます。

この時、「○○歳まで入居するとしたらを考えること」、「生活を送る上で利用するサービスの追加料金を把握すること」に注意して予算を決めることが重要です。

また、月額費用は、老人ホームに支払う料金以外にも、病院や薬局での医療費、日用品費などのお金も考えて決める必要があります。

それ以外にも、固定資産の処分などで、現金化するまで期間が必要になることや想定していた金額に達しないこと、税金の負担などもあるので、預金・収入をしっかりと把握して予算を決めましょう。

そして、予算が決まったら、入居する方の希望するサービスを受けられる老人ホームを探します。

老人ホーム探しで迷ったときには?

予算と希望するサービスが決まっても、「老人ホームを探してもなかなか見つからない」「老人ホーム探しが大変」「色々と説明を受けたけど違いがわからなくて困る」と感じる方は多いでしょう。

そのような場合は、かいごDBの無料電話相談(0800-300-2817)をご利用ください。専門の相談員がいつでも無料で皆様からの相談に対応させていただきます。

まとめ

この記事では、老人ホームの費用についてご紹介してきました。老人ホームの費用は、老人ホームの種類だけでなく、料金体系、提供するサービス、立地などによって大きな差が出ています。ですから、預金・収入をしっかりと把握して『予算』を決めましょう。

ここでご紹介した内容が、皆様の老人ホーム探しの一助になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

監修者

監修者 大久保典慶

大久保 典慶

介護福祉経営士1級
かいごDBの編集担当。老人ホーム等の介護・福祉・高齢者事業を幅広く運営する社会福祉法人での経験を経て、株式会社エス・エム・エスに入社。老人ホームをお探しの方やご家族に、介護・福祉に関わる情報をわかりやすくお届けします。

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